7 時効
時効という言葉は日常でも使われています。
たとえば、「その話はもう時効だよ」というように。ここでは、時が流れたことに重点が置かれています。
民法で使われている時効という言葉も時の流れを重視していますが、法律効果に関わらせている点で違いがあります。
つまり、ある状態で時が経過することによって一定の法律上の効果が与えられるというのが民法で使われる時効の内容です。
たとえば、Aが昔Bに金銭を貸したとしましょう。Aが「返せ」とも言わずに放っておきました。
やがて返済期日が過ぎ、返済期日から10年が経過しました。
この時になってAが請求したときに、Bが「それはもう時効だ」と言えば、Aは金銭を返してもらうことができなくなります。
この場合は、時の流れに権利の消滅という効果が与えられているので消滅時効と呼ばれます。
「返せ」とも言わずに放っておいた(いわば権利の上に眠っていた)Aに落ち度があるとして、債権が消滅しても構わないと考えられるのです。
これと反対に、時の経過に権利の取得という効果を認めている時効もあります。
これを取得時効といいます。たとえば、AがBの土地を自分の土地と勘違いして、その土地で20年間暮らしていたとしましょう。Aはその土地を
時効によって取得することができるのです。
Aが長い間自分の土地のように暮らしていると、他の人もその土地をAのものと思うので、後になって本当はBの土地だということになると従来の
法律関係が崩れて困ることになります。そこで、外見通りその土地をAのものとしてしまうのです。
①消滅時効
消滅時効で重要なのは、債権(特定の人に対して特定の行為を要求できる権利、たとえば、「金銭を払え」という金銭債権)の消滅時効です。
消滅時効は、「権利を行使することができる時」(時効の起算点)から進行します。
たとえば、AがBに4月1日に返すという約束で金銭を貸したとしましょう。4月1日になれば、AはBに対して「金銭を返せ」と言えます。
つまり、4月1日が権利を行使できる時です。Aが債権を行使しなければ、それから10年で時効により消滅することになります。
これは、確定期限付きの債権の例でしたが、不確定期限付きの債権の消滅時効の起算点は、期限到来の時です。期限の定めのない債権は、債権成立の
時から権利行使できますから、起算点は債権成立の時です。ただし、金銭の貸借のような消費貸借の場合は債権成立から相当の期間が経過した時と
考えられています。
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